・会社と個人の住民税

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会社や自宅に住民性の納付書が届いていることかと思います。
質問も多い箇所ですので、住民税の納付について、まとめてみました。
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【今日のテーマ】
・会社と個人の住民税
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住民税の納付方法

会社に勤めている場合は、給料から天引きして会社で、個人事業の場合は、個人で支払うのが原則、かつ法律で定められています。
現状は、会社では、給与から天引きする方法、個人に支払ってもらう方法を選択していることが多いです。
住民税の金額
住民税は、1年間の収入に対するものを翌年6月以降に支払うこととなっています。
今、届いている納付書は、2010年(平成22年)の収入に対する税金です。
収入の届出
住民税の計算に必要な1年間の収入を、市区町村はどうやって知っているのでしょうか?
次の2つのケースがあります。
1 会社が、毎年1月に前年の収入を市区町村に申告
2 個人が行った所得税の確定申告のデータを市区町村が把握
同時に、会社で支払うか、個人で支払うかの選択も行います。
支払時期
会社で支払う場合、個人で支払う場合では、支払時期が異なります。
○会社で支払う場合
原則
→給料を支払った日の翌月10日に支払います。
例えば、5月25日に給料を支払ったときに10万円の住民税を預かったとすると、6月10日にその10万円を支払います。
特例
→従業員が常時10人未満の場合、特例を選択できます。
この場合は、6月から11月に支払った給料から預かった住民税を12月10日に、12月から翌年5月に支払った給料から預かった住民税を6月10日に支払います。
各市区町村に、「住民税納付の特例」について問い合わせてください。
HPに用紙がある場合もあります。
1人会社の場合もこちらを選択した方がいいでしょう。毎月銀行に行くのは時間の無駄だと思います。
EX-IT|
○個人で支払う場合
6月、8月、10月、1月の末日に支払います。市区町村によっては引き落としの制度も利用できます。
会社に勤めている場合でも、前述の通り会社が個人支払を選択したとき、1月から5月の間に転職したときなどは、個人支払となります。
・住民税を支払うタイミングと金額
住民税の制度とケース別の取り扱い
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【編集後記】
最近、プールにはよく行っていますが、フォームを確認・修正しつつ泳いでいるので、距離を抑えています。
が、昨日は時間もできたので、合計1,000m。
25m、50m、100mを組み合わせています。
ずいぶんと楽に泳げるようになりましたが、タイムは変わらず遅いまま(^_^;)
何か間違ってるのかもしれません。

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