・支払う税金の種類による会計処理

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会社が支払う税金は、様々な種類があります。
それぞれ会計上の処理が異なるので混乱しやすく、質問も多い事項です。
税金ごとの会計処理をまとめてみました。
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【今日のテーマ】

・支払う税金の種類による会計処理
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税金の種類による処理方法
税金は、大きく分けると次のような種類があります。
1 法人税(住民税、事業税、地方法人特別税)の計算上、経費になるもの
2 法人税(住民税、事業税、地方法人特別税)の計算上、経費にならないもの
3 給料を支払うときに預かるもの


1 法人税(住民税、事業税、地方法人特別税)の計算上、経費になるもの

「租税公課」として、P/Lの販売管理費で処理します。
例として、
・固定資産税
・償却資産税
・消費税(会社が税込処理をしている場合)
・印紙税
などがあります。
これらは法人税等の計算上、経費となるため、一般の経費と同様に処理するわけです。

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2 法人税(住民税、事業税、地方法人特別税)の計算上、経費にならないもの

経費とならないものは、法人税、住民税、事業税、地方法人特別税があります。
「租税公課」として販管費に入れると、営業利益(売上総利益-販管費)が減ってしまいます。
そのため、「法人税、住民税及び事業税」で処理するわけです。
ただし、「法人税、住民税及び事業税」は発生した時点で計上します。
例えば、2011年3月期の税金は、3月に計上して、次の期の5月に支払います。
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3月の時点では未払となり、5月には前の期の未払額を支払うことになります。
そのため、3月に計上したときは、「法人税、住民税及び事業税」(P/Lの経費)「未払法人税等」(B/Sの負債)で処理します。
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5月に支払ったときは、「未払法人税等」という負債が消えます。
仕訳だと、未払法人税等/現預金です。
EX-IT
一定の場合、「法人税、住民税及び事業税」を中間(3月決算だと、11月末)で支払う必要があります。
その場合は、「法人税、住民税及び事業税」で処理します。当期に発生した税金を当期に支払うからです。
[経費にならない]という観点からは、次のものも「法人税、住民税及び事業税」で処理します。
(考え方により「租税公課」で処理している場合もありますが、私は「法人税、住民税及び事業税」で処理しています)
・延滞金、罰金関係(社会保険料の延滞金など経費になるものを除く)
・利息、配当金から差し引かれた所得税、住民税
3 給料を支払うときに預かるもの
給料を支払うときには、源泉所得税、住民税などを預かります。
文字通り[預かっている]ので、これらを支払うときには、「預り金」(B/Sの負債)で処理します。
 
支払時は、この「預り金」が消えます。
仕訳だと、
預り金/現預金です。
ちなみに預かるときは、
給与手当/ 現預金
      預り金
という処理をします。
例えば、
給料手当 30万円 /現預金 25万円
           預り金 5万円
となるわけです。
源泉所得税、住民税を支払う、つまり「預り金」が減っても利益にはまったく影響しません。
簿記を勉強し始めた頃、この処理がまったく理解できませんでした。
「税金支払うんだから、経費(「租税公課」)じゃないの?」と。
単に預かったものを支払っているだけなのです。
EX-IT
会社が支払っている税金が、決算書(試算表)のどこに表示されているか確認してみましょう。
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【編集後記】
9月に開催される「埼スタEKIDEN」のメンバーで昨日集まり、皇居ラン+打ち上げをしました。
5km×4人の大会です。
あと1ヶ月ちょっと。5kmのスピードを上げる練習をしていきます。
私が出場するトライアスロンのランも5kmですしね。

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