雇用者の増加に応じて税金が減る雇用促進税制。
最終回は、この制度を受けるためのチェックリストをまとめてみました。
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【今日のテーマ】
・税金を減らすため改めて確認しておきたい雇用促進税制 その3 チェックリスト
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事前チェック
会社(又は個人事業)が次のすべての要件を満たしているかをチェックします。
○青色申告をしている
○雇用促進税制を受ける事業年度について
・設立事業年度ではない
・平成23年4月1日から平成26年3月31日までに開始する事業年度である
○事業が風俗事業等ではない
○前事業年度に事業主都合による退職がいない
1つでも該当しないものがあると×です。
「雇用者」のカウント方法のチェック
雇用促進税制は、「雇用者」の増加が要件の1つです。
その「雇用者」のカウント方法に気をつけなければいけません。
○「雇用者」は雇用保険の一般被保険者か
○「雇用者」から役員・使用兼務役員及びそれらの特殊関係者(親族等)を除いているか
①役員の親族
②役員と事実上婚姻関係
③役員から生計の支援を受けている者
④①・②と生計を一にする親族
役員の親族まで除くのは、結構厳しい要件です。
○上記を踏まえて、当事業年度末の「雇用者」が前事業年度末の「雇用者」から2人以上(中小企業の場合)、増えそうか?
↓
増えそうであれば、次の段階にうつります。
事業年度開始時のチェック
○ハローワークへの届出
雇用促進税制を受けるには、ハローワークへ雇用促進計画を提出しなければいけません。
雇用促進計画は次のような用紙に記入します。
フォームはExcel、PDFでこちらにあります。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html
この計画に対して、「ホントに増やす気あるのか?」「こんなに増やせないでしょう?」などといわれることはなく、単に形式的なものです。
その形式的な手続きを期限までに行っていなければ、雇用促進税制を受けることができません。
期限は原則として事業年度開始後2月以内です。
ただし、平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する場合は10月31日までが期限となります。
可能性があるなら、10月31日までにとりあえず提出しておいてもいいでしょう。
増えなかったら雇用促進税制を受けられないだけです。
「計画どおりに増えてないじゃないか!」と怒られることもありません(^_^;)
事業年度終了後のチェック
事業年度が終了したら、次の点をチェックします。
○当事業年度にも事業主都合による離職者がいないか
○数値上の要件を満たしているか
次の数値上の要件をすべて満たす必要があります。
1 当事業年度末の「雇用者」が前事業年度末の「雇用者」よりも2人(中小企業の場合)以上増加
2 増加した「雇用者」が、前事業年度末「雇用者」の10%以上
例)前事業年度末の「雇用者」が21人で、増加した雇用者が2人→21人の10%未満なので×
例)前事業年度末の「雇用者」が21人で、増加した雇用者が3人→21人の10%以上なので○
3 当事業年度の「雇用者」への給与支給額が次の数字以上である
前事業年度の「雇用者」への給与支給額【A】+(【A】×【B】×30/100)
※【B】=「雇用者」の増加数/前事業年度末の「雇用者」
要するに、「雇用者」が増えても、支払う給与がある程度以上じゃないと×ということです。
給料が少ない「雇用者」を採用して、雇用促進税制を受けることを防ぐ目的でしょう。
給料が高い「雇用者」が退職した場合も、この要件を満たさない可能性があります。
「そうそう簡単には税金減らせないよ~」という強い意志を感じますね(^_^;)
○当事業年度は税金が発生する見込みか
この制度は、あくまで支払う税金から控除されるものなので、税金が発生しないと意味がありません。
ここまで要件を満たせそうなら、次のチェックにうつります。
手続きのチェック
○事業年度年度終了後にハローワークへ雇用促進計画を再度提出し、確認を受ける
前述の雇用促進計画を達成したことを記入し、ハローワークへ提出します。
厚生労働省のリーフレットには、「確認を求めてから返送まで約2週間(4~5月は1ヶ月程度)」と書かれています。
3月決算で5月申告の場合、提出が遅いと間に合わない可能性があります。
窓口にいけば即対応してくれるのかもしれません。
○雇用促進税制に関する明細を作成する(別表六(二十六))
一足先にExcelで作って試算してみています(^_^;)
○確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書に添付
e-Taxだと、別途郵送になりますね。
税額の控除
以上のチェックリストのすべてをクリアすると、晴れて税金の控除を受けることができます。
険しい道のりです(^_^;)
その金額は、1人当たり20万円となります。
前々回の記事で取り上げたように、「法人税額の20%」(中小企業の場合)という制限もあるので注意してください。
一見、「減税♪」と思っても、実際に減税になるまでは大変なものです。
私が現段階で、法律や国税庁・厚生労働省のリーフレット等から把握した情報は以上です。
運用上で気づいた点、注意すべき点があれば、改めて記事にします。
【関連記事】
・税金を減らすため改めて確認しておきたい雇用促進税制 その1 制度の概要 …
・税金を減らすため改めて確認しておきたい雇用促進税制 その2 「雇用者の増加」とは …
・税金を減らすため改めて確認しておきたい雇用促進税制 その3 チェックリスト…
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昨日は終日外出・打ち合わせのあと、Excel本の校正。
今日10時の締め切りですが、なんとか終わりそうです。
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