当事務所では、年末調整の用紙をすべてのクライアントに配布し、11月末くらいにお預かりする予定です。
クライアントの皆様には、ご協力いただき、毎年スタートダッシュをかけることができているのでありがたいです。
その後、年末調整の処理を行います。
年末調整の資料(扶養控除等申告書、保険料の証明書など)は、いったんお預かりし、処理が終わったら、返却します。
その後は会社で保管していただくことになります。
よく聞かれるのが、
「年末調整の資料は税務署に提出しないのですか?」
という質問です。
結論としては、提出しません。前述のとおり、会社で保管します。
年末調整が完了すると、3つの書類が作成されます。
1 源泉徴収票(1年間の給料・賞与、社会保険料などの金額、扶養の有無、所得税の金額が書かれています。)
2 給与支払報告書(源泉徴収票とほぼ同じ様式)
3 源泉徴収簿(源泉徴収票とほぼ同じ内容がかかれた資料。月別に書かれているのが特徴です。)
これらはそれぞれ提出、保管場所が異なります。
1 源泉徴収票
青い部分は本人に配布する資料です。
源泉徴収票は、本人に配布します。
保管も本人です。
ただし、一定の金額以上の方の源泉徴収票は、法定調書合計表という資料とともに、税務署へ提出します。
図の黄色い部分です。
一定の金額とは、役員で年150万円以上、従業員で年500万円以上とされています。
提出期限は1月31日です。
2 給与支払報告書
源泉徴収票と同じデータが記載された給与支払報告書を住んでいる市区町村に提出します。
図の緑の部分の資料です。
この資料により、来年6月からの住民税が計算されます。
提出期限は1月31日です。
意外と大変なのは、給与支払報告書の送付ですね。
それぞれの市区町村に郵送(インターネット提出できるところもあります。)する必要があります。
3 源泉徴収簿・年末調整資料
図の赤い部分の書類は、会社で保管します。税務調査の際に提示を求められることもある書類です。
給与支払報告書の送付は会社側で行っている、年末調整を会社で行っているなど、様々なケースがありますが、通常は税理士事務所に年末調整を依頼していると、上記の業務をまとめて行います。
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風邪に気をつけなければ・・・と手洗い、うがいはかかさないようにしています。
「今年は運動もしているし、風邪なんてひかないだろう」と内心思っていますが、油断しないようにします。
プールの後は特に気をつけないといけませんが(^^;)
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