交際費の一部には税金がかかります。
(1人当たり5,000円以下の飲食など、税金の対象とならない交際費もあります。)
例えば、10,500円の交際費(税金の対象のもの)を支払った場合、原則として、約300円~400円の税金が発生します。
「経費は税金の対象にならないけど、交際費は税金の対象になる」
↓
「じゃあ、グレーな経費は、交際費に入れて、税金を払っておけば、税務署は文句ないのではないか?」
という意見を聞くことがあります。
しかし、交際費は、あくまで事業に関係のあるものに限ります。
法律上は次のようになっています。
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(第2号において「接待等」という。)のために支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。)をいう。
交際費には、事業に関係のない、つまりプライベートの飲食や贈答品は含まれていません。
もし、前述の例がプライベートの飲食であれば、約300円~400円の税金を支払うどころではなく、もともとの10,500円が却下されるのです。
通常、10,500円が却下されると、3,000円から4,000円の税金+罰金を支払うことになります。
最悪の場合、この10,500円が給料とみなされる可能性もあり、消費税を支払う法人の場合、消費税の金額も増えますし、給料だと源泉所得税についての罰金もとられます。
却下される金額が大きくなればなるほどリスクは増えていきます。
こうなると、グレーな経費で限りなくクロに近いものは 最初から経費に入れない方がいいということになります。
ただし、グレーといっても、解釈によっては事業に関係のある経費(シロ)となるケースもありますし、クロとなるケースもありますので、その都度、判断していかなければいけません。
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赤のプレーンです。
IT機器大好きっ子ですが、あえてアナログも取り入れてみようと思ったからです。
結構、使っていて、アイデアだし、今後のプランニングに使っています。
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