どういうときに領収書を発行すべきかという質問を受けることがあります。
小売業(一般消費者が相手となる業種)では,レシートを発行する場合がほとんどです。
(たまに発行しないケースも見受けられます。)
その他の業種では,「相手方に領収書の発行を求められた場合」に発行していることが多いとも思います。
基本的な考え方としては,「相手方に支払いの証拠が残らない場合」に領収書を発行すべきです。
例えば,現金で代金を受け取った場合,相手方には何も証拠が残りません。
後々,払った,払ってないというトラブルになる可能性もあります。
この場合には,領収書を発行した方がよいでしょう。
銀行振込で代金を受け取った場合には,相手方の通帳に代金支払いの証拠が残ります。
請求書を発行し,その請求書に基づいて支払われる場合には,領収書を発行しなくても大丈夫です。
領収書発行には手間もかかりますし,現金で3万円以上の代金を受け取った場合は,200円の印紙を貼る必要もあります。
一方,支払う側にとっても,現金で支払い,領収書を受け取るよりも,銀行振込で支払い,その履歴が通帳に残った方が経理的な面でも好ましいことが多いです。
当事務所でも,領収書は基本的に発行していません。
振込で支払いをお願いしているからです。
ただし,セミナーや単発の税務相談などで現金でお支払いいただくケースは,領収書を発行しています。
ただし,「相手方に領収書の発行を求められた場合」は,やはり発行せざるを得ません。
遠方の相手先で,請求書を発行後,代金を振り込んでもらった場合に,領収書の発行を求められれば,郵送で送らざるを得ないでしょうね。
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