昨日の記事に続き,配偶者に給料を支払う場合の税金上の取り扱いです。
今日は,法人で給料を支払う場合を取り上げます。
1 役員として支払う場合の注意点
法人の役員として給料を支払う場合,つまり,役員報酬として支払う場合があります。
原則として,年度の途中で給料の金額を変更すると,その分に法人税が課税されます。
さらに役員に対してボーナスを支払った場合にも法人税が課税されてしまいます。
・役員の給料アップは税金上意味がありません
役員の場合は,労働の対価(このくらい働いているから,このくらいの給料を支払う)で支払うわけではありません。
しかし,法律上は、多すぎる役員報酬を認めないという規定が一応あります。
2 従業員として支払う場合の注意点
役員でなくても,従業員として配偶者に給料を支払うこともできます。
株式会社には,従来役員として,取締役3人,監査役1人が必要でしたが,現在は取締役1人でも大丈夫です。
そのため,代表取締役1人で会社を設立し,配偶者は,従業員というケースも増えています。
ただ,従業員として給料を支払う場合には,役員の場合と比較して,労働の対価性が求められます。
個人事業主で支払う場合と同様に,ほとんど仕事をしていないのに,多額の給料を支払うことは難しいでしょう。
3 役員とみなされる
2の場合で従業員として給料を支払っていても,役員とみなされる場合があります。
役員とみなされると,上記1のように年度の途中で給料の金額を変えたり,ボーナスを支払ったりすると,法人税が課税されます。
例えば,社長がいて,その配偶者が従業員として働いている場合(役員として登記されていない),その配偶者も役員とみなされます。
夫婦は,一体とみなされ,配偶者も経営に従事していると捉えられるのです。
結局は上記1と同様に注意しなければいけません。
4 給料を変更する場合
給料を変更する場合は,株主総会(場合によっては取締役会)で決議する必要があり、その議事録を保管しておかなければいけません。
個人事業主と異なり,税務署に届け出る必要はないです。
・役員の給料を変更する手続
ただし,事前にボーナスの金額を決めて,その金額と支給時期を届け出る制度はあります。
5 配偶者控除
個人事業主の青色事業専従者給与と異なり,法人が配偶者に給料を支給した場合も,社長自身は配偶者控除を受けることができます。
明日はこの部分を少し掘り下げてみます。
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事務所からは出した分は311冊。
そのうち,買取可能だったのは178冊で約8,300円でした。
まあ,こんなものでしょうね。どの程度の本がいくらで買い取られたかの明細はわかりません・・。
本棚がすっきりしたのがうれしいです。
空間も時間もスペース(余白)が必要だと改めて感じます。
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