居酒屋で飲食した場合,法人税上,様々な規定があります。
取引先などと飲食をしたときの規定を確認してみましょう。
1 飲食時の内容による規定
接待などの目的で飲食をした場合は,交際費(接待交際費)となります。
カフェなどで打ち合わせをする目的で飲食をした場合は会議費となります。
これらの違いは,交際費は税務上,規制される可能性があり,会議費は,規制されずに経費として認められることです。
ただし,いくら「打ち合わせ」と行っても,居酒屋等で飲食した場合は,交際費とみなされる可能性が高いです。
2 金額による規定
画像の領収書(領収証)の金額は11,980円です。
原則として,さらに法人税が課税されます。
11,980円のうち,10%の1,198円が課税の対象となり,その約30%(又は約40%)が支払う税金です。
(税率は,法人の利益などによって定められます。)
この場合だと,11,980円の支出に対して,さらに350円(又は480円)程度の法人税がかかります。
要するに10%(課税対象)×30%(税率)=3%ということです。
※資本金が1億円以上の法人の場合又は資本金が1億円以下で交際費の金額が年600万円を超える場合は,11,980全額が対象となりますので,3,500円(又は4,800円)程度の法人税がかかってしまいます。
ただし,ある条件を満たせば,この税金がかからないようにすることができます。
その条件とは,取引先を含む飲食で,1人あたりの飲食費が5000円以下であることと,一定の書類を保存することです。
上記の領収証が1人の飲食の場合→1人5,000円を超えているので,税金がかかる
上記の領収証が2人の飲食の場合→1人5,000円を超えているので,税金がかかる
上記の領収証が3人以上の飲食の場合→1人5,000円以下なので,税金がかからない
領収証だけでは,税金がかかるかどうか判断できませんので,領収書の裏や会計ソフトに誰と,何人で飲食をしたかを記録しておく必要があります。
多少の手間はかかりますが,内部統制の関係からも飲食費の詳細は残しておくべきです。
ご自身で経理をされる方も,面倒だとは思いますが,税金を減らすことができる地道な作業なので,是非記録を残しておきましょう。
その他の交際費関連の記事です。
交際費の判断基準
交際費に対する税金のしくみ
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