・起業時に必要な届出書・申請書

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税務署に提出するものは,申告書(決算書等含む)の他に届出書・申請書と呼ばれるものがあります。

届出書・申請書は,次のような場合に提出します。
・個人事業を開始したり,会社を設立したりした場合
・税務上の選択をする場合

特に後者の「税務上の選択をする場合」には,届出書・申請書を提出するかしないかで,税金の金額が変わってくることがあります。
つまり,届出書・申請書1枚の提出が漏れただけで,損をすることがあります。
当然のことながら,こういうものに限って提出の期限が厳密に定められているものです。

今回は,起業時に必要な届出書・申請書で代表的なものを2つ挙げます。
他にも何種類かありますが,これらは,税金への影響額が大きいものです。

・個人事業の青色申告
正式名称「所得税の青色申告承認申請書」。

個人事業としてビジネスを行っている場合に提出します。
提出期限は青色申告により申告しようとする年の3月15日です。
ただし,1月16日以降に事業を新たに開始した場合は,事業を開始した日から2ヶ月以内となります。

これを出さなかった場合,該当の年は青色申告の特典を受けることができません。
青色申告ができないと,次のようなデメリットがあります。

(1)65万円の経費(青色申告特別控除)が使えない
→例として,事業の利益が100万円だった場合,税金97,500円の損となります。

(2)損を繰り越せない
→事業の利益が1年目マイナス50万円だったら,その50万円を3年間繰り越せます。
次の年がプラスの120万円だったら,120万円-50万円=70万円で税金を計算します。
しかし,その繰越ができなくなりますので,次の年は120万円に税金がかかってしまうのです。

(3)30万円未満の資産を経費にできない
→青色申告だと10万円以上30万円未満の資産は経費にできます。
これができなくなりますので,例えば20万円のパソコンを買ったら,4年間で経費にすることになります。
その分,税金を早めに支払わなければ行けなくなる可能性があります。

・法人の青色申告
正式名称「青色申告の承認申請書」

法人を設立してビジネスを行っている場合に提出します。
提出期限は事業年度終了の日の前日です。
ただし,新規設立の場合は設立の日から3月を経過した日と事業年度終了の日のいずれか早い日の前日となります。
ややこしいので,例を挙げてみます。
3月決算(3月31日で事業年度が終了する)の会社を今日(3/26)に設立した場合は,3月を経過した日よりも事業年度終了の日の方が早いので提出期限は3月30日(事業年度終了の日の前日)です。
前日なのがくせ者ですね・・・。

これを提出しなかった場合,個人事業と同様に青色申告の特典を受けることができません。
上記(1)の規定は法人にはありませんので,上記(2),(3)の特典が受けられなくなります。

この「損を繰り越せない」は個人と法人とで意味合いが変わってきます。
次回以降に取り上げる予定です。

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【編集後記】
3月31日が締め切りの仕事が複数あります。
それらの仕事と日曜日の勉強会の準備を並行して進めてきましたが,何とか先が見えてきました。
明日,土曜日を使えると良かったのですが,どうしても外せない予定があります。
このままいけば,心置きなく参加できそうです。

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