税理士が代理する1月の業務

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昨日は本格的に仕事をスタートさせましたが,
初日から,かなり負荷をかけました。

税理士事務所は,1月に様々な業務があります。
ただし,これらの業務は,基本的に作業ですので,あまり時間をかけすぎてもいけません。
とはいえ,正確な資料を作成しなければいけませんので,
まだアポが入っていないうちに,大部分を済ませてしまおうという作戦です。
今日も引き続き行います。

1月の業務には次のようなものがあります。

○法定調書
法定調書とは,主に次のような書類です。

・源泉徴収票
給料をいくら支払い,源泉所得税をいくら預かったかなどを記載した書類

・報酬の支払調書
税理士等・個人事業主に報酬をいくら支払い,源泉所得税をいくら預かったかなどを記載した書類
※税理士等・個人事業主に報酬を支払った場合,
原則として,10%の源泉所得税を預かり,翌月10日までの会社が納付しなければいけません。

・不動産の使用料等の支払調書
家賃や保証金などをいくら支払ったかを記載した書類

これらの書類について,次のような処理を行います。
・書類の作成(年末調整のデータや会計データから)
・一定の要件に該当する場合,税務署に提出
(源泉徴収票は,年間給与500万円超の社員,年間給与150万円超の役員など)
・支払者へ送付

さらに,これらの法定調書をまとめた「法定調書合計表」という書類を作成・提出します。
税務署への提出はe-Taxで行います。

簡単に言うと,裏付けの書類ですね。
例えば,デザイナーに対して,年間100万円支払ったという法定調書を税務署に提出した場合,
もしそのデザイナーが確定申告をしなければ,
法定調書により申告していないことが税務署にばれてしまうわけです。

○給与支払報告書(住民税の申告)
給与支払報告書とは,住民税を計算するために,居住している市区町村に提出する書類です。
フォームは源泉徴収票とほぼ同一のものです。
今回は,平成21年分の年収等を記載したものを提出し,
それを基に,平成22年6月からの住民税が計算されます。

市区町村により,インターネットでの提出に対応しているところ,しないところがあります。
東京23区でも対応していないところがあるのは不便です・・。

○償却資産申告書
土地,建物,車両以外の資産(付属設備,備品)の申告書です。
この申告書により,償却資産税が計算されます。

会社及び個人事業主は,これら3種類の書類を
1月末日(今年の場合は2月1日(月))までに提出する必要があります。

会社及び個人事業主で行うケースもありますが,税理士が代理することが多いです。

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【編集後記】
事務所の近く秋葉原の電気街に
「500円で替え玉2杯まで無料」
というラーメン屋があります。
かなり行列もできている人気店ですが,なかなか行く機会がありません。
味も気になるところですが,どうやって利益を出しているかも気になるところです。

【読み終わった本】

超売れっ子2ちゃん出身作家が明かすネットでビジネスに成功する方法/三橋 貴明
¥1,500
Amazon.co.jp

書店で見つけて購入した本です。
2ちゃんねる出身の作家であり,中小企業診断士でもある著者が,
マーケティング,ブログ,マスコミ論を語っています。
他の著書も読んでみたいと思うほど,共感できる点が多い本でした。

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