昨年、平成23年税制改正の案として挙げられた「法人税の引き下げ」
結局、いつからどうなるのかをまとめてみました。
現在の法人税
現在、中小企業(原則として資本金1億円以下)の法人税は次のような税率です。
法人の所得が800万円以下の部分は18%、800万円超の部分は30%となっています。
これは法人税だけの税率です。このほかに地方税(都道府県民税、市区町村民税、事業税、地方法人特別税)がかかります。
例)東京都のみに事業所がある法人で従業員50人以下の場合
所得100万円のとき、法人税 18万円(100万×18%)、地方税を合わせると32万9,900円となります。
所得1,000万円のとき、法人税 204万円(800万×18%+200万×30%)、地方税を合わせると313万9,800円となります。
平成23年税制改正による税率
平成23年税制改正の案として挙げられたのは、次のようなものでした。
年800万円以下の所得に関しては、18%が15%になります。
年800万円超の所得に関しては、30%が25.5%になります。
この改正が昨年11月30日に成立し、12月2日に公布されました。(さりげなく)
震災復興財源確保法による税率
さらに同日「震災復興財源確保法」と呼ばれる法律も成立しています。
この法律によると、上記に税金が上乗せされます。
上乗せされる税金の額は、所得の15%のさらに10%です。
15%+10%ではない点に注意してください。
年800万円超の部分も同様に30%から25.5%に下がり、その10%が上乗せされます。
最終的な税率
結果として次のような税率になります。
年800万円以下
※15%+15%×10%=16.5%
年800万円超
※25.5%+25.5%×10%=28.05%
最終的には、ほんの少し税率が下がります。
改正の影響額
所得別に改正による影響額を試算してみました。
金額は法人税+地方税です。
前述の例と同じく東京都のみに事業所があり、従業員50人未満の中小企業を前提としています。
下がる法人税等の金額は、所得100万円だと、2万200円、1,000万円だと21万6,100円です。
いつから改正となるか
法人の決算期により、改正内容が反映される時期が異なります。
例えば3月決算の法人だと、平成24年4月1日〜平成25年3月31日の期からの適用です。
この期から3期に適用されます。(事業年度等を変更しない場合です)
次の表は決算期ごとの適用開始事業年度の一覧です。
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