平成27年税制改正の案(例年ほぼこのとおり実施されます)が発表されました。
フリーランス、ひとり社長に影響がある部分について、事例とともに解説します。
目次
法人税減税は関係ない[ひとり社長]
「法人税減税!」
「法定実効税率が下がる!」
と各所でいわれていますが、中小企業の多く、ひとり社長の多くには関係ありません。。。
(フリーランスには法人税ではなく所得税がかかります)
現在の法人税率
現在の法人税率は、所得が年800万円までが15%、年800万円を超える部分が25.5%です。
※所得は決算書の当期純利益(税引き後)とほぼ同額と考えてください
500万円の利益、つまり所得を500万円と考えれば、800万円までの部分ですので、税率は15%。
500万円×15%=75万円が法人税です。
1000万円の利益、つまり所得を1000万円と考えれば、
800万円までの部分、800万円×15%=120万円
800万円を超える部分、200万円×25.5%=51万円
合計 171万円が法人税となります。
改正後の法人税率
改正後は、年800万円を超える部分の税率が25.5%から23.9%に下がります。
つまり、年800万円以上の利益を出さなければ、減税の恩恵は受けられないのです。
法定実効税率って??
法人の利益(所得)に対してかかる税金は、現状、法人税、住民税、事業税、地方法人特別税があります。
法定実効税率とは、これらの4つの税率を考慮して計算した税率です。
法人税率が下がれば、住民税も下がるため、法人実効税率も下がります。
“国・地方を通じた法人実効税率(現行 34.62%)は、平成 27 年度に 32.11%(▲2.51%)、平成 28 年度に 31.33% (▲3.29%)となる”
と新聞やネット上で書かれていますが、同様にひとり社長、そして多くの中小企業には関係ありません。
※法定実効税率については、別途記事を書きます。
改正前後の試算
東京都で、従業員50人以下、本社のみ、資本金1億円以下といったケースを想定して、改正前後の税額(法人税、住民税、事業税、地方法人特別税)の合計を試算してみました。
恩恵を受けるのは、所得800万円超の場合です。
所得1,000万円なら、37,600円税金が安くなります。
マイナスを10年繰り越せるようになる[ひとり社長]
もし、利益(正確には所得)がマイナスになった場合には、そのマイナスを次の年度以降に繰り越せます。
次の年度にプラスになったら、そのマイナスと通算できるのです。
これまでは9年間繰り越せました。
この期間が10年になります。
が、マイナスを10年も繰り越すということは、多大なマイナスを出すか、利益がずっと出ない場合です。
中小企業もひとり社長にもそれほど考えられないことでしょう。
スキャンすれば領収書を捨てられるようになる?[フリーランス・ひとり社長]
法律上は、領収書、請求書など(以下「領収書等」)は紙のまま保存しなければいけません。
スキャンすることはできても、紙の原本は捨てられないのです。
紙嫌い、IT大好き、めんどくさがりやの私もなくなく紙を保存しています。
現状もスキャンして保存できるけど・・・
実は、現状でも、法律上でスキャンして保存(法律上は「スキャナ保存」といいます)できるにはできるのです。
ただし、主に次のような制限があります。
・3万円以上の領収書等は不可
・電子署名、タイムスタンプが必要
改正後
今回の改正で、次のような点が緩和されました。
・3万円以上の領収書等は不可→3万円以上も可能。ただし条件あり
・電子署名、タイムスタンプが必要→タイムスタンプのみで可能
3万円以上の書類もスキャン可能となりましたが、こんな条件があります。
”内部統制を担保するために、相互けん制、定期的なチェック及び再発防止策を社内規程等において整備するとともに、これに基づいて事務処理を実施していることをいう。”
フリーランス、ひとり社長は、相互チェックができないため、導入は厳しいです。
電子署名不要でタイムスタンプのみになったとしても、コストはそれほどかわりません。
電子署名は、2万円程度(3年間使えます)。
タイムスタンプは、要件を満たすシステムも含めて導入に約400万円、その後年間100万円程度かかります。
適用の時期は、平成27年9月30日以降の申請です。
現状の法律では、申請は、「スキャナ保存しようとする日の3ヶ月前」となっていますので、現実的には平成28年1月からスタートできるようになります。
フリーランス、ひとり社長なら、紙の保存のままやるしかありません。
ふるさと納税が使いやすくなる?[フリーランス・ひとり社長]
ふるさと納税は、都道府県、市区町村に寄付をすることにより、寄付額に応じて税金が安くなる制度です。
最低でも2,000円は自己負担になりますので、1万円寄付すると、8,000円戻ってきます。
厳密には、節税ではなく、2,000円払って、本来払うべき国や地方への税金の一部を、好きな都道府県・市区町村に納税できる制度です。
お米やアイアンマンジャパンも。ふるさと納税徹底活用ガイド2014 | EX-IT
現状は、
・確定申告が必要
・寄付金の一部は住民税の1割を限度
という制度ですが、
改正後は、
・確定申告をしない場合は確定申告は不要
・寄付金の一部は住民税の2割を限度
と変わります。
注意点
改正後も2つの注意点があります。
1 確定申告をしなくていいのは、確定申告をしない人です。フリーランスは確定申告をしますのでふるさと納税分も申告しなければいけません。
給与のみ、年末調整で税金の計算が完了する方のみが、確定申告なしでふるさと納税ができあす。
ただ、確定申告をする人、しない人でどう処理をわけるのかは疑問です。
ふるさと納税は所得税からの控除分もあるため、その分はどうなるのかも気になりますし、地方公共団体側の事務負担が増えるのではないかという心配もあります。
2 確定申告不要となるのは、平成27年4月1日以降の寄付についてです。それまでに寄付をした場合は、確定申告が必要になります。
今年分もまだ間に合います
駆け込みで今年分もまだ間に合います。
今年中に「支払った」場合に、ふるさと納税が適用となりますので、クレジットカード払いならまだ間に合うのです。
賛否両論ではありますが、特産物をもらえる寄付先もあるので、調べてみましょう。
私も一部は、このサイト経由でふるさと納税をしています。
http://www.furusato-tax.jp/
結婚、子育て資金をもらっても税金がかからない[フリーランス・ひとり社長]
現状は、たとえば、1,000万円をもらうと、231万円の贈与税がかかります。
110万円だと0円、200万円だと9万円、300万円だと19万円です。
改正により結婚資金、出産資金をもらっても税金がかからない制度ができます。
・贈与を受ける側は、20歳から50歳未満の子
・金融機関等の利用(信託)が必要
・平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に支払い
・1人あたり1,000万円(結婚費用は300万円)
ただし、注意点があります。
もし、この制度で非課税になったお金を使い切らなかった場合(子が50歳に到達した場合など)は、その残額に贈与税がかかります。
200万円残っていたら、9万円の贈与税がかかるのです。
(子が万が一死亡した場合は贈与税はかかりません)
また、使い切らないうちに贈与をした側が死亡した場合は、相続税の計算に含めます(2割加算はありません)。
結婚資金、出産資金を負担することは通常よくあるはずです。
小さい声でいいますが(書きますが)、この制度を使う意味はそれほどないのではないでしょうか。
Kindleの電子書籍が高くなる可能性[フリーランス・ひとり社長]
現状、Amazonが直接販売するKindleには、消費税がかかっていません。
Amazonは国外にあり、そこからKindleというサービスを提供しているからです。
現状の法律では、「国外からサービスを提供する側は、その提供する側が所在する場所で、消費税を払うかどうかを判定する」となっています。
つまり、国外にあれば、日本の消費税はかかりません。
この法律が、「国外からサービスを提供する場合は、その提供を受ける側で判定するようにする」となります。
ようは、Amazonや楽天Koboから消費税を徴収するための改正ともいえるでしょう。
今後その分がKindleの電子書籍等の価格に反映される可能性があります。
平成27年10月1日以後の適用です。
消費税は平成29年4月から10%に[フリーランス・ひとり社長]
消費税が現状の8%から10%になる時期が明記されました。
平成29年(2017年)4月1日です。
まとめ
フリーランス、ひとり社長に関しては、例年通りそれほど影響はありません。
大きな影響がある消費税については、先送りとなりました。
影響がないということは、いい影響もありません。
減税!成長促進!とマスコミではうたわれていますが、税制の改正で減税となるのは大企業、多大な利益がでているところだけです。
つまり、国からのケアがないのが、フリーランスやひとり社長といえます。
法律改正にかかわらず
・数字、お金の流れをきちんとチェック
・まっとうな節税をきちんとやる
・きちんと値付けをし、お金をきちんといただく
という原則にしたがい、自分の身を守り、いい仕事をしていきましょう。
昨日は山手線1周ラン。
昨日で5回目です。
ミャンマーから一時帰国してきた友人KGYと約43kmを8時間26分で無事完走。
昨年は足のけがで途中リタイアしたKGY,見事なリベンジでした。
【昨日の1日1新】
※詳細は→「1日1新」
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牛かつ
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