フリーランス(個人事業主)の確定申告では、事業主借、事業主貸というわかりにくい項目(科目)があります。
これらについてその違いや使い方をまとめてみました。
※Keynoteで作成、スクリーンショット
個人と個人事業主の違い
個人でビジネスを行う場合は、個人と個人事業主に分けて考えます。
ようは、プライベートとビジネスです。
プライベートの自分と、事業主としての自分をわけて考えます。
経理上もわけ、
・プライベートの自分→家計簿
・事業主としての自分→決算書(青色申告決算書、収支内訳書)
となるのです。
このうち、家計簿を作るのは法的な規制がありませんが(作る方がオススメですが・・)、決算書そして税金の計算を行う申告書の作成は法的な義務があります。
いわゆる確定申告です。
個人と個人事業主を明確に区別しなければ、いけないのですが、同じ1人の人間である以上、明確に分けることは難しいです。
そして
・事業としての入金を生活に使う
・事業の口座から生活費を引き出す
・事業の口座からプライベートの買い物代金を振り込んでしまった
・事業と関係ない入金が、事業の口座にあった
といったことは現実的にあります。
こういった取引を記録するときに、個人と事業主をつなぐ項目が必要なのです。
基本的には、次のように使い分けます。
○事業主借
・個人の財布から事業用のモノを買う 消耗品費/事業主借
・事業と関係ない入金が、事業の口座にあった 普通預金/事業主借
・個人のSuicaで事業用のモノを買った 消耗品費/事業主借
・個人のクレジットカードで事業用のモノを買った 消耗品費/事業主借
・個人の口座から事業用の経費が引き落とされてしまった 消耗品費/事業主借
事業に関係のないものは、全部「事業主借」で処理します。
現金で払った場合も、教科書どおりで言えば、「現金」で処理するのですが、前述したように個人の財布と個人事業主の財布をわけるのは大変です。
そこで、「現金」を最初から使わずに、「事業主借」で処理してしまいましょう。
○事業主貸
・事業の口座から生活費を引き出す 事業主貸/普通預金
・事業の口座からプライベートの買い物代金を振り込んでしまった 事業主貸/普通預金
個人事業主は、自分に給料を払えません。
しかしながら、事業で得たお金で生活をしますので、そのお金を引き出す必要があります。
その引き出しは、事業に関係ないので、事業主貸と処理します。
また、事業の口座からプライベートのモノが引き落とされる、振り込むといったこともあるはずです。
そのときも事業に関係ないので、「事業主貸」にします。
事業主貸も事業主借も、税金には関係ない
事業主貸、事業主借は、税金には関係ないものです。
事業主貸と事業主借がいくら増えても税金は増えませんし、減りません。
あくまで、「事業に関係ないよ」という記録に過ぎないのです。
事業の数字を正しく記録するためにはしかたがありません。
たとえば、事業の口座から10万円を引き出すと、
???100,000/普通預金 100,000
という取引になります。
この「???」を経費にしてしまうと、税金に影響が出てしまうので、経費にはできません。
(経費が増えれば税金は減ります)
青色申告決算書の1枚目に損益計算書の右下にある所得金額(売上から経費、控除をひいた金額)1,350,000円。
これに対して税金がかかります。
この損益計算書のどこにも「事業主貸」「事業主借」はありません。
ということは、「事業主貸」「事業主借」は税金に関係ないのです。
4枚目の貸借対照表に「事業主貸」「事業主借」はあります。
この貸借対照表は、12月31日時点の財産の状況を示したものです。
貸借対照表は、左側と右側の合計(6,000,000)が一致していなければいけません。
もし、「事業主貸」1,000,000「事業主借」2,500,000がなかったら、一致しなくなるので、その一致のため、答え合わせのために存在する項目です。
経理上、左側を貸方、右側を貸方というので、左側にあるのが事業主「貸」、右側にあるのが事業主「借」といいます。
(事業主から借りた、事業主に貸したと考えると混乱してしまいます・・)
事業主貸と事業主借は、この先どうなる?精算すべき??
青色決算書には、原則として1月1日と12月31日の残高が並んでいます。
2014年12月31日の残高は、2015年1月1日の残高であり、前年の決算書の12月31日の残高は、今年の決算書の1月1日の残高です。
手書きなら転記し、ソフトなら自動的に転記されます。
ところが、事業主貸、事業主借には、1月1日の欄に斜線があるので、転記できません。
「事業主貸」1,000,000であれ、「事業主借」2,500,000であれ、「事業に関係ないもの」として、同じく事業と関係ない「元入金」(2,000,000)と前年の所得(1,350,000)とともに合算されます。
1月1日時点の「元入金」残高は、4,850,000です。
元入金 2,000,000
事業主借 2,500,000
所得 1,350,000
を足し、
事業主貸 1,000,000
をひけば、4,850,000になります。
左側を合計した5,000,000から、右側の合計150,000をひいて4,850,000というように計算することも可能です。
事業主貸と事業主借は1年限りの備忘録のようなものといえます。
正しく記録すれば、
・事業主貸は、事業からプライベートのために引き出したお金
・事業主借は、プライベートから事業のために持ち出したお金
です。
持ち出しが10万円(事業主借)あり、その分を事業の口座から引き出した場合、それを事業主借とするのか事業主貸とするのか?となると、2通りの考えがあります。
・事業主借の精算と考える→事業主借
・プライベートのための引き出しと考える→事業主貸
事業主借、つまりプライベートから出したお金をその都度精算すべきなのか、取り戻すべきなのかという問題もあるでしょう。
「事業に使ったから取り戻さなきゃ」というのも1つの方法です。
(確定申告時に事業主借や事業主貸を精算しなければいけないことはありません。前述のように繰り越せばどっちみち精算されます)
個人と個人事業主をきっちりわけて、事業主借が発生しないようにする手もあります。
ただ、私自身、個人事業主(税理士事務所)をやっている中で、
・事業のために払った
という感覚はありません。
個人も個人事業も(そしてひとり社長である会社も)、自分自身なのでトータルでお金が残っているか、増えているかが大事です。
事業主借、事業主貸はどっちでもいいと考えています。
(税理士らしからぬかもしれませんが)
そのかわり、お金の記録は、個人も事業もきっちりやり、資金繰り(お金をどう使ったか、これからどう使うかなど)を常に見ておくことは欠かせません。
【関連記事】フリーランス・ひとり社長は、事業のお金と家計の両方を管理しておくべき | EX-IT
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「事業主貸?」「事業主借?」で混乱するなら、どちらか一方だけ使うという方法もあります。
その方がシンプルです。
たとえば、事業に関係ないものは、「事業主借」と決めておき、「事業主貸」は使わないようにします。
どっちみち税金に関係なく、どっちみち合算されるからです。
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