自分でやった経理や確定申告に間違いを見つけたら・・・。
その対処方法をひとり社長、フリーランス別にまとめてみました。
※ダイバーシティにて iPhone X
自分で経理、確定申告をやるススメ
ひとりしごと(ひとり社長、フリーランス)をしていて、自分で経理をして確定申告をしている方も増えてきました。
・ITの進歩により、自分でもできるようになったこと
・ネットや書籍で情報が知られるようになったこと(ネットの情報は要注意ですが)
そして、
ひとりしごとであれば、自分でもできる範囲であることからです。
ソフトに関して、法人は無料ソフトはなく(ありますが、使いにくく)、こういったソフトがあります。
(e-Tax、ネットでの提出はできません)
個人は国税庁のサイトを無料で使えるので、利用しましょう。
私もブログ、著書でそうすすめております。
自分でやることをすすめているので、レシートを送っていただいて経理をし、確定申告書をつくって納品するという仕事はしていません。
個別コンサルティングによるレクチャーをしているのみです。
自分で経理、確定申告をしている場合、「間違っていたらどうなるのだろうか?」と思う方もいらっしゃるでしょう。
経理、確定申告が間違っていたときどうなる?
経理、確定申告がもし間違っていた場合、いつ指摘されるのでしょうか。
税務署へ出す書類
税務署へは、
個人の場合は、こういった決算書と
確定申告書を提出します。
法人の場合も主に決算書と
確定申告書です。
(他にも出すべき書類はあります)
すでに提出した方はご存知かと思いますが、会計ソフトのデータ、レシートなどの明細は提出しません。
税務署のほうは間違いをチェックしようがないのです。
とはいえ、決算書、確定申告書を見るだけでわかる間違いもありますが、そうそう一つ一つをチェックしているわけではありません。
「ちょっと税務署まで来てもらえますか」と言われたり、質問の電話が来たり、お尋ね文書が来ることもあります。
間違いがわかるのは税務調査
ただ、1年目、2年目、3年目、4年目…と提出していくと、
・売上が急に上がったな
・売上が上がったわりに利益が少ないな(経費が多いな)
・経費が多いな、この人
・何やってるんだろ、この仕事
・在庫が増えてるな
・そもそもこの業種は怪しんだよな
・消費税を払うようになったか
・もうちょっと詳しくみてみたいな
・まだ税務調査に行ってないな
などということがわかってきます。
(実際にはデータでも判断します)
そんなときにあるのが税務調査です。
税務署の方が会社や自宅に来て、会計データ(紙の元帳)、レシートや請求書などをチェックします。
チェックするのは、通常3年。
もっとみたいと判断された場合(怪しい、もっと間違いがある)は、5年、7年とみられる可能性もあります。
去年出したからOk、今年出したからOkというわけではないのです。
間違っていた場合、
・税金が少なかったことに対する罰金(加算税)が、税金の額×10%〜15%
(悪質、隠していた、架空の経費、売上ごまかし、嘘、偽造などの場合、35%)
・税金を支払うのが遅かったことに対する罰金(延滞税)が税金の額の年率最大14.7%
といった罰金がかかります。
「税務調査入らなければ大丈夫」と思うのは間違いです。
たしかに、規模も小さく、税務調査になる可能性は低いのですが、過去の分も遡るので、いつ来ても大丈夫なようにしておきましょう。
(といっても明日こられたら困りますが。もし税務調査の連絡が来たら、日程の調整はできます)
どの程度が悪質とみられるのか?
そこで気になるのが、世の中の脱税のニュース。l
本当に脱税の場合もあれば、そうではない場合も大きなニュースにとりあげられています。
規模が小さいのであれば、そうそう取り上げられる可能性はないでしょう。
うっかり間違えた、知らなかったというときは、どう判断されるか。
そういってしまうと、なんでも通ってしまうので、ケースバイケースであり、そのときの担当者しだいではあります。
ただ、絶対に避けるべきは、
・売上を抜く(ごまかす)
・架空の経費を入れる
です。
これは言い逃れができません。
特に架空の経費は、「うっかり架空の経費が入っちゃいました」なんてことはありませんので。
経理、確定申告が間違っていたときの対処方法
税務調査が入らなくても、指摘されなくても、
「あ、ここ違っていたや」
「間違っていた」
「よくわからない金額が残っている」
「去年入れるべきものを今年入れちゃった」
「今年入れるべきものを去年にいれちゃった」
といったことはありえます。
人間ですし。
だいたい出した次の年や次の確定申告をやっているときに気づくものです。
間違っていたときの対処方法
そのときには、教科書どおりでいえば、次のような対処方法があります。
税金が多かったか、少なかったかで手続き、名称が変わるのでややこしいです。
どちらの場合も、すでに提出した決算書、確定申告書を修正するというよりも、別の書類を出します。
会計ソフトもさわりません。
すでに確定しているので、修正したときに会計ソフトのデータを調整します。l
税金が多かった場合は、「更正の請求」。
多いので返してくださいねというニュアンスです。
過去5年に遡って請求できます。
(平成23年12月2日以降が申告期限の場合)
それぞれ用紙がPDFであります。
(別途記事にします)
■フリーランスの場合
[手続名]所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続|申告所得税関係|国税庁
個人なら、こちらの国税庁サイトでもつくれます。
■ひとり社長の場合
[手続名]法人税及び地方法人税の確定申告に係る税額等についての更正の請求|法人税|国税庁
税金が少なかった場合は、「修正申告」。
少なかったのでごめんなさいというニュアンスです。
修正の書類を出した後、足りなかった税金と罰金を支払います。
ただし、税務調査ではなく自主的に修正申告した場合、延滞税はかかりますが、
・税金が少なかったことに対する罰金(加算税)→税金の額×10%〜15%
はかかりません。l
■フリーランスの場合
個人は、前述した国税庁サイトでつくるのが便利です。
PDFならこちらに
■ひとり社長の場合
法人の修正申告は、結構複雑で、書式がありません。
前述の全力法人税でもつくれず、税務署に行き、「修正申告したいのですが」と言ったほうが早いでしょう。
(別途記事にする予定です)
更正の請求、修正申告をするかどうか
じゃあ、間違っていたときに、必ず「更正の請求、修正申告をするか」というと、なかなか難しい問題です。
金額が小さいのであれば、気づいた時点の会計データで修正する方法もあります。
もちろん、教科書通りに修正するのが理想ですが。
どのくらいまで大丈夫かというと、明確な基準はありませんが、間違っていた税金の額が1万円を超えない程度、税率を30%と考えると、3万円くらいまでが目安でしょうね。
(3万円×30%=9,000円の税金が多い・少ない)
金額が大きい場合も、税金が少なかったときは問題ですが、税金が多かったときは、それを取り戻さずに気づいたときに調整しても怒られません。
税金が少ない分には怒られますが、多い分は何もいわれないのが世の常です。
あくまで緊急手段ですので、大きな間違いがないようにするのが前提ではあります。
「大きな」間違いが。
こういった記事を参考にしていただければ。
間違いは気づいてはじめて「間違い」なので、それを探す眼も磨かねばいけません。
間違ってたら修正して、次の糧にすればいいだけです。
自分での経理、確定申告に挑戦することが大事ですので。
冒頭の写真は、そのイメージで。
「過ちを気に病むことはない。ただ認めて、次の糧にすればいい。それが大人の特権だ。」
昨日は、出版の打ち合わせと個別コンサルティング。
出版は新刊の企画の打ち合わせで、次の会議を通れば・・という状況です。
なかなか手厳しいので、じっくり練りました。
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ほぼ決まっているので、近いうち注文します。
当日まで隠すのもまだまだ楽勝です。
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